1973-06-01 第71回国会 衆議院 内閣委員会 第25号
たいへんお骨折りをかけましたけれども、戦時補償特別措置法の第十七条というのがございまして、これは昭和二十一年十月十九日土曜日、官報の五九三〇号にございます。「御名御璽」と、こうなっています。どうも天皇が頭にありまして離れませんが……。
たいへんお骨折りをかけましたけれども、戦時補償特別措置法の第十七条というのがございまして、これは昭和二十一年十月十九日土曜日、官報の五九三〇号にございます。「御名御璽」と、こうなっています。どうも天皇が頭にありまして離れませんが……。
経緯につきましては、戦後、旧中島飛行機、これは富士産業株式会社の所有でございますが、ここから、戦時補償特別措置法によりまして、国が収納した。したがって、国有財産となった。これがおのおの日にちは違いますが、建物につきましては昭和二十四年十二月二十九日、土地につきましては二十五年六月十九日となっております。その後、昭和二十五年七月の五日ごろ、日本文化住宅協会の設立の申請がなされました。
実は、この地下壕の管理につきましては、昭和二十一年の十月に戦時補償特別措置法というのができたそうです。厚生省が、地主の申告で埋め立てることになっていたそうでございます。この法律が同年の十二月初めまでの時限立法だったそうです。したがいまして、期限が切れまして、その後はどこが地下壕の処理の監督官庁になるのやら、さっぱりはっきりしていないということのようでございます。
あの当時、戦争保険料を付加することによって、火災保険会社と被保険会社との債権債務の関係は、戦時補償特別措置法によって、法人はたしか一万円、個人は五万円でありましたか、それで切り捨てられてしまったんです。
引き揚げ者の在外財産をはじめ、企業再建整備法に基づく債権者、株主の損失や、金融機関再建整備法に基づく預金者、保険契約者、株主の損失等の問題、さらにはまた、戦時補償特別措置法によって打ち切られた請求権喪失の問題等々、これらの深刻な問題には目をそらして放任しながら、旧地主問題だけに異常な執着を示してきたことは、この法案の党利党略性を端的に物語るものであります。
まず戦時補償特別措置法によって請求権が打ち切られたものがたくさんございます。軍需会社等に対する補償金、陸海軍納入物資の代金、土木請負業者の工事代金、沈没した船舶に対する補償金、個人や法人の企業整備の補償金、五万円をこえる建物疎開の補償金、五万円をこえる戦争保険金、銀行等の命令融資等による損失の補償金、社債等の元利補償金、こういうものがたくさん出てくるわけでございます。
戦時補償特別措置法、この法律をたてにとって親会社が代金を支払わず中小企業者は全部まる裸になってしまった。そうして本日その補償を行なっていないのです。それから建物疎開をやった諸君も、企業整備、みな中小企業です。何も補償をいただいておりません。戦争によって家が燃えた、工場が燃えた。何百万円という保険の契約を結んでおった諸君が、法人が一万円、個人が五万円だぞ。
あるいは戦時補償特別措置法によって債権を全部切り捨てられてしまって、無一文になってしまった諸君、みんな国家に貢献をした。これらの人々が、旧地主と同じようにいま窮乏の中に身をさらしておる者がある。これは旧地主の数の、それの何十倍も多いと思う。
まず第一に、戦時補償特別措置法によって打ち切られた請求権の損失、その第一番に軍需会社等に対する補償金、第二には、陸海軍納入物資の代金、この中には農事実行組合が納めた馬糧用雑穀、薪炭、松根油、そういうようなものも全部支払いが行なわれておりません。第三には、当時の土木請負業者等の工事代金、第四には、沈没した船舶に対する保険金、この中には漁船までが含まれていることは御承知のとおりであります。
今当面しておりまする困難な原因が戦時補償特別措置法、あれによって、今日の貨幣価値に換算すれば七千数百億の彼らの財産が、財源が打ち切られた、このことに原因しておることにかんがみるならば、この際、国の基幹産業として国が本腰を入れて、いかにこの問題を解決することのために取り組むべきであるか。
基幹産業であり、しかも困窮の源泉が戦時補償特別措置法による七千億の債権の切り捨てにあるのです。だから国民、経済国家経済を維持発展せしめることのためには商業ベースをこえて、何らかの国の施策を講じなければならぬ。石炭にはたくさんの補助金を出しております。いろいろなところにたくさんの補助金がこれにも出ておる。利子補給で補助金が出ておる。
戦時補償特別措置法によって戦時補償特別税が百分の百積み立てられた、それが当時の金で納税額三十五億、現在にいたしますと五千三百億になんなんとする、こういったものが全然打ち切られてしまっております。これの補助的な意味で利子補給の制度が芽をふいたけれども、これまたそのままになっている。
岡山県倉敷市水島地区には、戦時補償特別措置法によりまして物納されました国有財産等が現存しているわけでございますが、現在、同地区は新しい重化学工業地帯といたしまして急速な発展の途上にございます。
○横川正市君 先般の質疑について、大臣に二、三だけ確認しておいていただきたいと思うのですが、戦時中の徴用船舶に対しての補償問題でありますが、この補償については保険によって補償されることになっておったんですが、終戦のために戦時補償特別措置法の施行によりまして、戦時補償特別税が課せられ、結果的にはこれは国はほとんどこの補償をしないままで済まされるという結果になったわけであります。
○横川正市君 資料を先般お願いをいたしたのでありますが、その点で、二、三、質問に入る準備としてお聞きしたいと思うのでありますが、この戦時補償特別税という税の制定に関係して戦時補償特別措置法が施行されているわけでありますが、戦時中、昭和二十年八月十五百以前における、国が普通の民間会社その他から徴用ないしは協力といいますか、そういう意味で提供といいますか、そういうような方法をもって、当時の任務につかせた
○春日委員 これは、戦時補償特別措置法ですか、あれで戦前の一切の火災保険事業というものが全部債権債務とも切り捨てられてしまって、戦後新しく再出発をいたしたわけなのであります。その再出発後、この十一、二カ年の間にこれだけの資産を発生したものでありますか、これをちょっとお伺いをいたします。
○春日委員 問題の焦点は、戦時補償特別措置法でありますが、この法律によってその債権をたな上げされました契約者、その中では、このような処理が個々の計算で行われるといたしますると、会社によってはあるものは支払いが受け得られるものもある、あるものは支払いが結局受け得られない、こういうようなそれぞれ相異なる結果を生じて参るわけであります。
そこでこの戦時補償特別措置法によって制限を受けたところの財産権というものは、ずいぶん多岐にわたっておるのです。今渡邊さんの御答弁によると日常活動によって云々というようなことは、補償打ち切りを受けていないと言っておられるけれども、これは非常に多岐にわたっておるのです。
○渡邊政府委員 お答えいたしますが、戦時補償特別措置法によって一応課税を受ける形でもって打ち切りになりましたものは、その対象としては国に対する債権、それから特に政令で国の機関として指定した機関に対する債権、これだけに限られております。同時に、国に対する債権につきましても、その全部について打ち切ったというわけのものではございません。
○春日委員 そこで、そういうような情勢下において、この戦時補償打ち切りが課税の方式でとられたのでありますから、だから、当然この法律の精神から言うて、この接収されたところの金貴金属については、すなわち、一つは戦時補償特別措置法、あるいは財産税法、あるいは非戦災者特別税、この三つの法律の関連において、これが当然その課税対象たり得べかりしものである、こういう工合に私は理解しており、またそういうふうになされなければならぬとわれわれは
それで、終戦後陸軍、海軍が解体いたしまして、その財産が行政財産から昔のいわゆる雑種財産という性格にかわつて大蔵省に引継がれて来るというようなことと、それから財産税の物納その他戦時補償特別措置法に基く物納、ああいうような物納制度が活用されましたが、厖大な財産と陸海軍から引継いだ人たち、そういうようなものが相当大蔵省に入つて参りまして、大蔵省では国有財産部、その後は国有財産局、現在では管財局という機構をつくりまして
申し上げるまでもなく、当時の戦時火災は戦時補償特別措置法か何かによりましてたな上げされておるのでございます。法人は一万円、個人の場合は五万円でございましたか、そういうふうに、戦争中の火災保険の保険金は支払われておりません。このことはどういう事柄であるかと申しますと、当時はなはだ大きな災害がありまして、従つて保険金の支払い額が相当にふえた。
この打切りました法律は、戦時補償特別措置法と言いまして、このいわゆる戦時補償打切り法は昭和二十一年十月に施行されたのでありますが、終戦の結果、戦時中政府がいろいろな場合にいたしておつた補償を全部打切るという措置をとつたのであります。その措置の結果、実は今問題になつております金融機関再建整備法等もできて参つたのでありますが、この措置のよしあしについてはいろいろ御議論がありましよう。
二番目は、「農地法、旧相続法、相続税法、所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法、戦時補償、特別措置法又は財産税法の規定によつて国が収納した農地については、その所有権が売渡の相手方に移転する日までの間はその使用者に、その日後売渡の相手方が土地台帳に所有者として登録される日までの間はその売渡の相手方に固定資産税を課するものとすること。」
それが昭和十九年に時の陸軍省から演習地として取上げられ、終戦後再び戦時補償特別措置法第六十条の規定によりまして、報国土地株式会社に返還せられた。これが昭和二十四年の六月八日であります。その返還に際しましては、代金を政府に払つておる。そうして六月二十二日には報国土地株式会社の私有なりとして登記を済ましてあるのであります。
第三九一二 号) 二八六 未復員当給与法による療養者の生活費支 給に関する請願(武藤運十郎君紹介)(第 三九一三号) 二八七 政府資金の統一運用に関する請願外二件 (内藤友明君紹介)(第三九四六号) 二八八 台湾における外地資産補償に関する請願 (松木弘君紹介)(第三九五一号) 二八九 金庫等に対する物品品税撤廃の請願(三 宅則義君紹介)(第三九六八号) 二九〇 戦時補償特別措置法